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介護保険法施行令 第四十四条 (仮徴収に関する読替え)
平成十年政令第四百十二号
政令
(仮徴収に関する読替え)
第四十四条
法
第百四十条第三項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
介護保険法 第140条
第43条
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