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所得税法 第八十七条 (所得控除の順序)

昭和四十年法律第三十三号法律
(所得控除の順序)

第八十七条

雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。

2前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

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国税不服審判所 裁決

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