(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
第三条
法第九条の二第一項の規定による確認は、租税特別措置法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
- 一
その者の氏名、住所(国内(所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。)に住所がない場合には、居所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所。次項第一号において同じ。) - 二
その者の租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤務先の名称及び所在地 - 三
現に租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地 - 四
法第九条の二第一項に規定する事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
- 五
その他参考となるべき事項
2法第九条の二第二項の規定による確認は、租税特別措置法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
- 一
その者の氏名、住所及び個人番号
- 二
その者の租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地 - 三
現に租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地 - 四
法第九条の二第二項に規定する事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
- 五
その他参考となるべき事項
3前二項の書面には、第一項第四号又は前項第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
附則改正令附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十八条の二の規定に基づく旧規則第六条の五の規定は、なおその効力を有する。
(個人の特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
附則改正法附則第八十八条第二項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する東日本大震災復興特別区域法施行規則第十五条第二項に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和三年三月三十一日までに、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第八十八条第二項に規定する開発研究の用に供することができなかったと認められる資産として記載された減価償却資産とする。
(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則改正法附則第六十二条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、公共工事の工期の延長その他やむを得ない事情により令和五年三月三十一日までに事業の用に供することができなかったことにつき内閣総理大臣又は復興局長が確認をした書類を確定申告書等(震災特例法第二条第三項第六号に規定する中間申告書で法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び震災特例法第二条第三項第五号に規定する確定申告書をいう。)に添付することにより証明がされた旧震災特例法第十八条の二第一項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産とする。
(贈与税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第六十二条第二項の規定の適用を受けようとする改正法第十九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第三十八条の二第十四項に規定する申告書(同条第十一項又は第十三項の規定の適用がある場合には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十五号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の二第十二項の規定により読み替えて適用する震災特例法第三十八条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一
次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類(新築又は取得をした震災特例法第三十八条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋(以下この条において「住宅用家屋」という。)が令和六年六月三十日以前に建築されたものである場合には、ロに掲げるものを除く。)- イ
改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十四条の二第六項第一号に定める書類
- ロ
当該住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を受けたことを証する同項に規定する確認済証の写し又は同法第七条第五項に規定する検査済証の写し
- 二
震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用家屋が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十四条の二第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は震災特例法第三十八条の二第十項第一号に規定する災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用家屋の新築若しくは取得ができなかった場合当該住宅用家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類