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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第三条 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)

第三条

法第九条の二第一項の規定による確認は、租税特別措置法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。

  1. その者の氏名、住所(国内(所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。)に住所がない場合には、居所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所。次項第一号において同じ。)
  2. その者の租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤務先の名称及び所在地
  3. 現に租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地
  4. 法第九条の二第一項に規定する事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
  5. その他参考となるべき事項

2法第九条の二第二項の規定による確認は、租税特別措置法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。

  1. その者の氏名、住所及び個人番号
  2. その者の租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地
  3. 現に租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
  4. 法第九条の二第二項に規定する事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
  5. その他参考となるべき事項

3前二項の書面には、第一項第四号又は前項第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

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  1. 次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書類(新築又は取得をした震災特例法第三十八条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋(以下この条において「住宅用家屋」という。)が令和六年六月三十日以前に建築されたものである場合には、ロに掲げるものを除く。)
    1. 改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十四条の二第六項第一号に定める書類
    2. 当該住宅用家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を受けたことを証する同項に規定する確認済証の写し又は同法第七条第五項に規定する検査済証の写し
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