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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第一条 (趣旨)

平成二十三年法律第二十九号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定平成二十四年一月一日
    1. 第二条中法人税法第二条第四十号の改正規定、同法第二十六条第一項第三号の改正規定、同法第四十条及び第四十一条の改正規定、同法第八十一条の七第一項及び第八十一条の八第一項の改正規定、同法第百三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百三十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十七条の改正規定並びに同法第百五十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十五条、第八十四条(第十六条の改正規定及び第二十四条の改正規定に限る。)並びに第八十五条第二項及び第三項の規定
  3. 四から十まで
  4. 十一
    第十七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定(第四十二条の十一に係る部分に限る。)、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十五に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第三十五条第二項、第四十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条第二項、第六十六条、第六十九条、第七十二条第二項、第八十四条(第十五条第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)及び第二十三条第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第八十八条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号に係る部分に限る。)の規定総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定平成二十四年四月一日
    1. イからハまで
    2. 第二十二条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の四の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第十七条の二第二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同法第十七条の三第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二十五条の二第二項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第二十五条の三第一項の改正規定及び同条第五項の改正規定
  3. 四から七まで
  4. 第二十二条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第十三号の次に二号を加える改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十条の三の改正規定、同法第十七条の二第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第十七条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第二十五条の二第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第二十五条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定及び同法第三十八条の二第八項第五号の改正規定並びに附則第九十三条の規定公布の日又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)附則第一条第一号に定める日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条第二項に一号を加える改正規定、第十条の次に四条を加える改正規定、第十一条の改正規定(同条第一項中「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなった」に改める部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、第十三条の次に二条を加える改正規定(第十三条の三に係る部分に限る。)、第十七条の次に四条を加える改正規定、第十八条第一項の改正規定(「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「第一項の」を「前項の」に改める部分を除く。)、同条の次に七条を加える改正規定(第十八条の三及び第十八条の四に係る部分に限る。)、第十九条第一項の改正規定(「(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)」を削り、「同項第一号」を「法人税法第七十二条第一項第一号」に改める部分に限る。)、第二十五条の次に四条を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定(「により滅失し、若しくは損壊した」を「に起因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなった」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「第一項の」を「前項の」に改める部分を除く。)、同条の次に七条を加える改正規定(第二十六条の三及び第二十六条の四に係る部分に限る。)及び第二十七条第一項の改正規定(「(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)」を削り、「同項第一号」を「法人税法第八十一条の二十第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第三条、第六条、第七条及び第十二条の規定公布の日又は東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の施行の日のいずれか遅い日
  2. 附則第二十一条の規定公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から十一まで
  2. 十二
    次に掲げる規定都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行の日
    1. 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の改正規定及び同法第十三条の二の改正規定
  3. 十三
  4. 十四
    第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の改正規定(同条第一項の表の第一号の第一欄中「(平成二十三年法律第百二十二号)」を削る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の四第一項の改正規定(「第十条の四第四項」を「第十条の三第四項」に改める部分を除く。)、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の三の改正規定(同条第一項中「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を削る部分及び同条第五項中「及び第四十二条の九から第四十二条の十一まで」を「、第四十二条の九及び第四十二条の十一」に、「、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」を「及び第四十二条の九第一項」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の四第一項の改正規定、同法第十七条の五第一項の改正規定、同法第十八条の三の改正規定、同法第十八条の五第一項の改正規定、同法第十八条の六第一項の改正規定、同法第十八条の七第一項の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「次項」の下に「並びに次条第二項及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の三の改正規定(同条第一項中「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を削る部分及び同条第五項中「及び第六十八条の十三から第六十八条の十五まで」を「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」に、「、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」を「及び第六十八条の十三第一項」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の四第一項の改正規定、同法第二十五条の五の改正規定、同法第二十六条の三の改正規定、同法第二十六条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の六第一項の改正規定及び同法第二十六条の七第一項の改正規定並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十五条及び第六十七条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第四号の改正規定(「並びに第二十五条の三第一項」を「、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の三第一項並びに第二十五条の三の二第一項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 附則第二十一条の規定租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定平成二十六年一月一日
    1. 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の四第一項の改正規定(「第十条の二第四項各号」を「第十条第八項第五号」に改める部分に限る。)、同法第十条の五第六項の改正規定、同法第十三条の改正規定及び同法第十三条の二の改正規定並びに附則第九十五条の規定
  3. 次に掲げる規定平成二十七年一月一日
    1. イからハまで
    2. 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の三の改正規定及び同法第三十八条の四の改正規定並びに附則第百条の規定
  4. 六から九まで
  5. 次に掲げる規定福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日
    1. 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十条の二の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十条の二の三とする改正規定、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十条の三の改正規定(同条第二項中「第十条の五」の下に「若しくは第十条の五の四」を加える部分を除く。)、同法第十条の三の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「第十条の五」の下に「若しくは第十条の五の四」を加える部分を除く。)、同条を同法第十条の三の三とする改正規定、同法第十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十条の四第一項の改正規定(「第十条の三第四項」を「第十条の五の三第四項」に改める部分及び「第十条の二第四項各号」を「第十条第八項第五号」に改める部分を除く。)、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同法第十七条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十七条の二の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第四十二条の十二」の下に「、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第六項各号の改正規定、同条第七項の改正規定、同条を同法第十七条の二の三とする改正規定、同法第十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の三第一項の改正規定(「第五十一条」を「第六十四条」に、「第五十二条」を「第六十五条」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同法第十七条の三の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「第六十二条第一項」を「第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第六十二条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第十七条の三の二」を「第十七条の三の三」に改める部分に限る。)、同条を同法第十七条の三の三とする改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の四第一項の改正規定(「第四十二条の十一第三項」を「第四十二条の十二の三第三項」に、「第四十二条の四の二第八項各号」を「第四十二条の五第四項」に、「含む。)」を「該当するもの」に、「第六十八条の十五の三第一項各号」を「第六十八条の十五の六第一項各号」に改める部分を除く。)、同法第十七条の五第一項の改正規定、同法第十八条の三の改正規定、同法第十八条の五第一項の改正規定、同法第十八条の六第一項の改正規定、同法第十八条の七第一項の改正規定、同法第二十五条の二第一項の表の第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「並びに次条第二項」を「、次条第二項」に改める部分及び「及び第三項」の下に「並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十五の二」の下に「、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第六項第四号の改正規定、同条第七項の改正規定、同条を同法第二十五条の二の三とする改正規定、同法第二十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の三第一項の改正規定(「第五十一条」を「第六十四条」に、「第五十二条」を「第六十五条」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同法第二十五条の三の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「第六十八条の六十七第一項」を「第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の六十七第一項」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二十五条の三の二」を「第二十五条の三の三」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十五条の三の三とする改正規定、同法第二十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の四第一項の改正規定(「第六十八条の十五の三」を「第六十八条の十五の六」に、「第六十八条の十五第三項」を「第六十八条の十五の四第三項」に、「第六十八条の九の二第八項第一号」を「第六十八条の十第四項」に、「含む。)」を「該当するもの」に改める部分を除く。)、同法第二十五条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の三の改正規定、同法第二十六条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の六第一項の改正規定及び同法第二十六条の七第一項の改正規定並びに附則第九十二条、第九十七条第二項、第九十九条第二項及び第百四条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第八条第二項の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第十条の二の二第四項」を「、第十条の二の二第四項若しくは第十条の二の三第四項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第十条の二の二第五項」を「、第十条の二の二第五項若しくは第十条の二の三第五項」に改める部分に限る。)、同法附則第二十二条第三項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第十七条の二の二第九項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第二十三条第二項の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第十七条の二の二第三項」を「、第十七条の二の二第三項若しくは第十七条の二の三第三項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第十七条の二の二第四項」を「、第十七条の二の二第四項若しくは第十七条の二の三第四項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条第三項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第二十五条の二の二第九項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第三十四条第二項の改正規定(「新租税特別措置法第六十八条の十五の三」を「平成二十五年新租税特別措置法第六十八条の十五の六」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第二十五条の二の二第三項」を「、第二十五条の二の二第三項若しくは第二十五条の二の三第三項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第二十五条の二の二第四項」を「、第二十五条の二の二第四項若しくは第二十五条の二の三第四項」に改める部分に限る。)及び同法附則第六十六条第二項の改正規定に限る。)の規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 次に掲げる規定平成二十八年四月一日
    1. イからトまで
    2. 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の三の改正規定、同法第十五条第五項の改正規定、同法第十七条の二の二第八項の改正規定、同法第十七条の二の三第八項の改正規定、同法第十七条の三第一項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第十七条の三の二第一項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第十七条の三の三第一項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が法人税法第二条第四号に規定する外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第十八条の三第一項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定(「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に、「法人税法」を「同法」に改める部分を除く。)及び同法第二十三条第五項の改正規定
  3. 次に掲げる規定平成二十九年一月一日
    1. イからハまで
    2. 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項、第十条の三の二第一項及び第十条の三の三第一項の改正規定並びに同法第十一条の四第六項の改正規定
  4. 八から十一まで
  5. 十二
    次に掲げる規定地方法人税法の施行の日
    1. イからホまで
    2. 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十四条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十五条の二の二第九項の改正規定、同法第二十五条の二の三第九項の改正規定、同法第二十五条の三第五項の改正規定、同法第二十五条の三の二第四項の改正規定及び同法第二十五条の三の三第四項の改正規定並びに附則第百四十四条の規定
  6. 十三から十六まで
  7. 十七
    次に掲げる規定国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
    1. 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の二の二第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の二の三第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の三第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の三の二第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の三の三第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二の二第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二の三第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の三第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の三の二第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)及び同法第二十五条の三の三第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定平成二十七年七月一日
    1. イからヘまで
    2. 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第一号イの改正規定
  2. 次に掲げる規定平成二十八年一月一日
    1. イからニまで
    2. 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の改正規定(「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第十条の三の二の改正規定、同法第十条の三の三第一項の改正規定(「第二十七条」を「第三十七条」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第十条の四第一項の改正規定(「前三条の規定の適用がある場合」の下に「(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する場合に限る。)」を加える部分を除く。)、同法第十条の五第三項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第十一条第一項の改正規定及び同法第十二条第八項の改正規定
  3. 五から十まで
  4. 十一
    次に掲げる規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日
    1. 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三第二項第四号の改正規定、同法第十七条の三の二第二項第五号の改正規定、同法第十七条の三の三第二項第五号の改正規定、同法第十九条第十四項の改正規定、同法第二十五条の三第二項第四号の改正規定、同法第二十五条の三の二第二項第五号の改正規定、同法第二十五条の三の三第二項第五号の改正規定及び同法第二十七条第十四項の改正規定
  5. 十二から十六まで
  6. 十七
    第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第二項第七号の改正規定、同法第十条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十条の二の三の改正規定、同法第十条の三第一項の改正規定(「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改める部分に限る。)、同法第十条の三の三第一項の改正規定(「第二十七条」を「第三十七条」に改める部分に限る。)、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第十一条の三の二の改正規定、同条を同法第十一条の三の三とする改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十七条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第二十六条」を「第三十六条」に改める部分に限る。)、同法第十七条の三第一項の改正規定(「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改める部分に限る。)、同法第十七条の三の三第一項の改正規定(「第二十七条」を「第三十七条」に改める部分に限る。)、同法第十七条の五第一項の改正規定、同法第十八条の三第一項の改正規定、同法第十八条の八を同法第十八条の九とする改正規定、同法第十八条の七の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第二十五条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第二十六条」を「第三十六条」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の三第一項の改正規定(「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の三の三第一項の改正規定(「第二十七条」を「第三十七条」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の三第一項の改正規定、同法第二十六条の八の改正規定(同条第四項に係る部分(「第十八条の八第三項第二号」を「第十八条の九第三項第二号」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第二十六条の九とする改正規定及び同法第二十六条の七の次に一条を加える改正規定福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定平成二十九年一月一日
    1. イからヘまで
    2. 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第八項第二号の改正規定及び附則第百四十九条の規定
  3. 四及び五
  4. 次に掲げる規定平成二十九年四月一日
    1. 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「、第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を削る部分に限る。)及び同法第二十五条の二第十三項の改正規定(「、第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を削る部分に限る。)
  5. 七から十一まで
  6. 十二
    次に掲げる規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日
    1. 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「第四十二条の十二の三第二項」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第二十五条の二第十三項の改正規定(「第六十八条の十五の四第二項」を「第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項」に改める部分に限る。)
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定平成二十九年十月一日
    1. イからチまで
    2. 第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項の改正規定、同法第十二条第一項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条第十一項の改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定及び同法第二十八条第十二項の改正規定並びに附則第百条及び第百三条の規定
  3. 四から九まで
  4. 次に掲げる規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日
    1. 第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)及び同法第二十五条の二第十三項の改正規定(「第六十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加える部分に限る。)
  5. 十一から十七まで
  6. 十八
    第十五条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二の三の改正規定、同法第十条の三の三第一項の改正規定、同法第十七条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第十七条の三の三第一項の改正規定、同法第十八条の八の改正規定、同法第二十五条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第二十五条の三の三第一項の改正規定及び同法第二十六条の八の改正規定並びに附則第九十九条、第百二条及び第百十六条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第六十一条第二項の改正規定並びに同法附則第六十三条第二項及び第六十五条第二項の改正規定に限る。)の規定福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十二号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から六まで
  2. 次に掲げる規定令和二年四月一日
    1. イからヘまで
    2. 第十八条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第三十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第百二十四条第二項及び第四項の規定
  3. 次に掲げる規定令和二年十月一日
    1. イ及びロ
    2. 附則第百二十五条の規定
  4. 九から十三まで
  5. 十四
    次に掲げる規定生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日
    1. イ及びロ
    2. 第十八条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「第四十二条の十二の五」の下に「、第四十二条の十二の六第二項」を加える部分に限る。)、同法第十七条の四第一項の改正規定、同法第二十五条の二第十三項の改正規定(「並びに第六十八条の十五の七」を「、第六十八条の十五の七第二項並びに第六十八条の十五の八」に改める部分に限る。)及び同法第二十五条の四第一項の改正規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定令和三年一月一日
    1. イからホまで
    2. 第二十二条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の三に後段を加える改正規定
  2. 三及び四
  3. 次に掲げる規定令和四年四月一日
    1. 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
    2. ハからチまで
    3. 第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定
    4. ヌからヲまで
    5. 第二十三条の規定並びに附則第百三十六条及び第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定に限る。)の規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から九まで
  2. 次に掲げる規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日
    1. 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十四項の改正規定(「第四十二条の十二の五の二第二項」を「第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第十八条の三第六項の改正規定、同法第十八条の八第七項の改正規定、同法第二十五条の二第十五項の改正規定(「第六十八条の十五の六の二第二項」の下に「、第六十八条の十五の七第四項から第六項まで」を加える部分に限る。)、同法第二十六条の三第七項の改正規定及び同法第二十六条の八第八項の改正規定
  3. 十一及び十二
  4. 十三
    次に掲げる規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
    1. 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十一条の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)及び同法第二十九条の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)
  5. 十四
  6. 十五
    次に掲げる規定新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日
    1. 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第三号の改正規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から十まで
  2. 十一
    次に掲げる規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日
    1. 第十八条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項各号の改正規定及び同法第四十条の二の二第一項の改正規定並びに附則第七十五条第四項及び第七十六条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から八まで
  2. 次に掲げる規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
    1. イからヘまで
    2. 第十九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の四第六項の改正規定(「及び第十一条の六から第十二条まで」を「、第十一条の六及び第十一条の七」に改め、「。同条第七項において同じ」を削る部分、「。同項において同じ」を削る部分及び「及び第十二条」を削る部分を除く。)
  3. 十から十二まで
  4. 十三
    次に掲げる規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日
    1. 第十九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十四項の改正規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和七年十二月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 次に掲げる規定令和九年四月一日
    1. イ及びロ
    2. 第十一条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十九条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十九条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定及び同項第三号の改正規定並びに附則第八十七条第一項及び第二項の規定
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