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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十八条 (清算中の沖縄法人の事業年度に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(清算中の沖縄法人の事業年度に関する経過措置)

第三十八条

第七十六条第二項に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の同項の規定により解散をしたものとみなされる日の属する事業年度は、法人税法第十四条第一号の規定にかかわらず、同日から同法第十三条第一項に規定する事業年度の末日までの期間とする。

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