(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第三十九条
法人が、経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に沖縄法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)から受ける沖縄法人税法第十六条第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額は、本土法人(同号に規定する人格のない社団等を除く。)から受ける法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額とみなして、同法の規定を適用する。
法人が、経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に沖縄法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)から受ける沖縄法人税法第十六条第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額は、本土法人(同号に規定する人格のない社団等を除く。)から受ける法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額とみなして、同法の規定を適用する。