(定義)
第六条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一内国法人法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。
- 二外国法人法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。
- 三人格のない社団等法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
- 四被合併法人法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
- 五合併法人法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
- 六通算親法人法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。
- 七通算子法人法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。
- 八通算法人法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。
- 九通算完全支配関係法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。
- 十適格合併法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
- 十一恒久的施設法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。
- 十二
- 十三法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
- 十四防衛特別法人税中間申告書第二十一条第一項の規定による申告書をいう。
- 十五防衛特別法人税確定申告書第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
- 十六期限後申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
- 十七修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
- 十八中間納付額第二十九条の規定により納付すべき防衛特別法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の防衛特別法人税の額)をいう。
- 十九
- 二十附帯税国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
- 二十一充当国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
- 二十二還付加算金国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。