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防衛特別法人税に関する省令 第一条 (定義)

令和七年財務省令第三十一号府省令
(定義)

第一条

この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「防衛特別法人税中間申告書」、「防衛特別法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「更正」、「還付加算金」、「課税事業年度」又は「課税標準法人税額」とは、それぞれ我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一号から第三号まで、第六号から第八号まで、第十四号から第十七号まで、第十九号若しくは第二十二号、第十一条又は第十三条第二項に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、通算親法人、通算子法人、通算法人、防衛特別法人税中間申告書、防衛特別法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金、課税事業年度又は課税標準法人税額をいう。

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