(課税事業年度)
第十一条
この章(第十八条第一項及び第二項を除く。)において「課税事業年度」とは、法人の令和八年四月一日以後に開始する各事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度の期間内に開始する当該法人の事業年度)をいう。
この章(第十八条第一項及び第二項を除く。)において「課税事業年度」とは、法人の令和八年四月一日以後に開始する各事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度の期間内に開始する当該法人の事業年度)をいう。