(独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例)
第五条
独立行政法人地域医療機能推進機構は、令和五事業年度については、独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定にかかわらず、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち三百二十四億円(次項において「地域医療機能推進機構の特別国庫納付金額」という。)を令和六年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2地域医療機能推進機構の特別国庫納付金額は、通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。