第三十三条の二
法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、貨物保険、運送保険及び賠償責任保険とする。
2法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。
- 一建物又は動産について生じた火災による損害
- 二建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害
- 三建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害
- 四建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害
- 四の二建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害
- 五建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
- 五の二建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害
- 六建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)
- 七建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存
- 八建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)
- 八の二建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)
- 九建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害
- 十建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存
- 十一動産について生じた輸送中の事故による損害
- 十二偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第九号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)
- 十三立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害
- 十四立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡
3この条において、次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。
- 一船舶保険船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
- 二航空保険航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
- 三火災保険不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるもの
- 四風水害保険不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるもの
- 五動産総合保険動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるもの
- 六建設工事保険建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を塡補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの
- 七貨物保険海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
- 八運送保険陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの
- 九賠償責任保険偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を塡補する保険で財務省令で定めるもの
- 十火災共済前項第一号、第三号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる損害又は同項第七号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
- 十一風水害等共済前項第二号に掲げる損害、同項第八号に掲げる損害及び耐存、同項第八号の二に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第九号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
- 十二生命共済付建物共済前項第十号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済
- 十三森林災害共済前項第十三号に掲げる損害のみを共済事故とする共済
- 十四長期育林共済前項第十四号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済
4法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険の種類は、次に掲げる保険の種類とする。
- 一船舶保険及び航空保険
- 二火災保険及び風水害保険
- 三動産総合保険、建設工事保険、貨物保険及び運送保険
- 四賠償責任保険
5法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める共済の種類は、火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。
- 一
- 二全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)
- 三法第五十七条の五第一項第五号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)
- 四前三号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)
6保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一第四項第一号に掲げる保険又は森林災害共済当該保険又は共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十五項第二号において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
- 二第四項第二号から第四号までに掲げる保険又は火災共済(法第五十七条の五第一項第七号に規定する火災等共済組合(第十項第三号及び第十五項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この号及び第十五項第二号ホにおいて同じ。)に限る。)当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
- 三前号に掲げる火災共済以外の火災共済当該火災共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の百分の二・五に相当する金額
- 四全国風水害等共済当該風水害等共済の当年度共済掛金の百分の九に相当する金額
- 五自然災害共済当該自然災害共済の当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
- 六長期育林共済当該長期育林共済の当年度共済掛金の百分の六に相当する金額
7特殊風水害等共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額以下である場合当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額
- 二異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額以下である場合当年度共済掛金の百分の八十二・五に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
- 三異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額以下である場合当年度共済掛金の百分の七・五に相当する金額
- 四異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額未満である場合当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額
8前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
9法第五十七条の五第二項に規定する政令で定める保険又は共済は、第四項第二号から第四号までに掲げる保険(以下この条において「特定保険」という。)とし、法第五十七条の五第二項に規定する政令で定める区分は、同条第一項に規定する政令で定める保険を特定保険と特定保険以外の保険とに区分した場合における特定保険の区分(第十五項において「特定保険区分」という。)とする。
10法第五十七条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
- 一第四項第一号に掲げる保険百分の八十
- 二特定保険及び長期育林共済百分の五十五
- 三特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済百分の七十五
- 四自然災害共済及び森林災害共済百分の六十
- 五法第五十七条の五第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済百分の九十
11法第五十七条の五第四項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
- 一農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済百分の百三十三
- 二農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済百分の百三十二
- 三共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済百分の百十八
12法第五十七条の五第五項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。
- 一建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険
- 二建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
- 三建物又は動産について生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
- 四建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
- 五長期育林共済
13法第五十七条の五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一法第五十七条の五第二項に規定する保険金の総額当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)
- 二法第五十七条の五第三項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額次に掲げる金額の合計額
- イ前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額
- ロイに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
- ハ当該再保険返戻金の額
- イ
- 三法第五十七条の五第三項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額次に掲げる金額の合計額
- イ当該再保険料の額
- ロ前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
- ハロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
- イ
14法第五十七条の五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一法第五十七条の五第二項に規定する共済金の総額当該共済金の総額(第十二項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
- 二法第五十七条の五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額次に掲げる金額の合計額
- イ第十二項第二号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十二項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額
- ロ第十二項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
- ハ第十二項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額
- ニ第十二項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
- ホイからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
- ヘ当該解約返戻金の額
- イ
- 三法第五十七条の五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額次に掲げる金額の合計額
- イ当該保険料及び共済掛金の額
- ロ第十二項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
- ハ第十二項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
- ニ第十二項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
- ホロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
- イ
15法第五十七条の五第七項に規定する政令で定める金額は、同条第一項に規定する保険の種類又は共済の種類(特定保険については、特定保険区分)ごとに、同条第七項に規定する積み立てた金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が第四項第一号に掲げる保険に係る同条第七項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額があるときは、同条第七項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
- 一当該事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前事業年度から繰り越された法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において当該保険又は共済に係る同項又は同条第九項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において当該保険又は共済に係る同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
- 二当該保険又は共済の当年度保険料等に百分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
- イ法第五十七条の五第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる法人の行う共済(自然災害共済を除く。)百分の四十
- ロ火災等共済組合の行う共済百分の四十五
- ハ風水害等共済又は生命共済付建物共済百分の七十五
- ニ第十項第五号に掲げる共済百分の六十
- ホ農家火災共済百分の三十五
- ヘ森林災害共済百分の五十
- ト長期育林共済百分の五十五
- イ
16法第五十七条の五第七項の法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一被合併法人のその合併の日の前日を含む事業年度(以下この号及び第三号において「最後事業年度」という。)当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該最後事業年度の月数で除して計算した金額
- 二分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む事業年度次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
- ロ当該分割又は現物出資の日から当該事業年度終了の日までの期間当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
- イ
- 三合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併の日が当該合併法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。)当該当年度保険料等に当該合併に係る被合併法人の最後事業年度における当年度保険料等を加算した金額
- 四分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。)当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等を加算した金額
17法第五十七条の五第七項の法人の当該事業年度(前項第一号に掲げる事業年度を除く。)が一年に満たない場合(法人税法第十四条第二項、第四項から第六項まで又は第八項の規定の適用がある場合に限る。)における第十五項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額とする。
18前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
19法第五十七条の五第十五項において準用する法第五十五条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十七条の五第十五項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
20前項の規定は、法第五十七条の五第十六項において準用する法第五十五条第十七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第五十七条の五第十五項の分割」とあるのは、「第五十七条の五第十六項の現物出資」と読み替えるものとする。
21法第五十七条の五第一項第七号に掲げる法人の平成五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う火災共済に係る第十五項第一号に規定する異常危険準備金の金額が当該火災共済の第六項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う火災共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第六項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
22法第五十七条の五第一項第一号及び第二号に掲げる法人の平成八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う特定保険に係る第十五項第一号に規定する異常危険準備金の金額が当該特定保険の第六項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第六項の規定(第四項第二号及び第三号に掲げる保険に係る部分に限る。)の適用については、第六項第二号中「百分の二」とあるのは、第四項第二号に掲げる保険については「百分の十」と、同項第三号に掲げる保険については「百分の六」とする。