(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十条の五第二項の規定は、施行日以後に取得をする新法第七十条の三第三項第三号に規定する既存住宅用家屋について適用し、施行日前に取得をした旧法第七十条の三第三項第三号に規定する既存住宅用家屋については、なお従前の例による。
2施行日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)に係る贈与税については、旧令第四十条の六の規定は、なおその効力を有する。
3改正法附則第五十五条第三項に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する農業生産法人(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「旧農地法」という。)第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。以下この項において同じ。)であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この項及び第二十四項において同じ。)が証明したものとし、改正法附則第五十五条第四項に規定する政令で定める農地所有適格法人は、第一号及び第二号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、第三号中「農業生産法人の旧農地法第二条第三項第二号ニ」とあるのを「農地所有適格法人の農地法第二条第三項第二号ホ」と、同号イ(1)及びロ(1)中「行う旧農地法」とあるのを「行う農地法」と、同号ロ(1)(i)中「耕作」とあるのを「耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」と、「旧農地法」とあるのを「同法」と、「規定する農地」とあるのを「規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」と、「同条第三項第二号」とあるのを「同条第三項第三号」と、同号ロ(1)(ii)中「農地等」とあるのを「同条第四項に規定する農地等」と読み替えた場合における当該要件の全てに該当する農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。)であることにつき農業委員会が証明したものとする。
- 一
農業生産法人が、次に掲げるいずれかの要件に該当するものとなっていること。- イ
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者である農業生産法人(以下この項及び第五項において「認定法人」という。)であること。
- ロ
農業経営基盤強化促進法第二十三条第七項の規定により認定農業者とみなされる同条第四項に規定する特定農業法人である農業生産法人(以下この項及び第五項において「認定特定農業法人」という。)であること。
- 二
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする同条第三項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が当該農業生産法人の理事、業務を執行する社員又は取締役(当該農業生産法人が認定法人である場合にあっては、代表権を有するものに限る。第五項において「理事等」という。)となっていること。
- 三
当該受贈者が当該農業生産法人の旧農地法第二条第三項第二号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(次に掲げる組合員、社員又は株主の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。第五項において「常時従事者である構成員」という。)となっていること。- イ
認定法人の組合員、社員又は株主次に掲げる全ての要件
- ロ
認定特定農業法人の組合員、社員又は株主次に掲げる全ての要件
4改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項に規定する旧特定農業生産法人(第七項において「旧特定農業生産法人」という。)に対し同条第三項の使用貸借による権利の設定の時の直前において当該受贈者が有する農地等で旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けているものの全て(当該直前において改正法附則第五十五条第五項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に該当するものを除く。)について、当該設定をしなければならない。
5改正法附則第五十五条第四項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
受贈者が老齢、疾病その他やむを得ない事由として税務署長が認める事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった場合(当該受贈者が引き続いて改正法附則第五十五条第四項第一号に規定する被設定者の理事等である場合に限る。)において、財務省令で定めるところにより、やむを得ない事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった旨の届出書を当該該当しないこととなった日から一月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したとき。
- 二
認定法人に係る農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受けた同項の農業経営改善計画(同法第十三条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から二月を経過する日までに、当該認定法人が新たに同法第十二条第一項の認定を受け、同法第十三条第一項に規定する認定農業者となった旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。
- 三
認定特定農業法人に係る農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定を受けた同条第七項に規定する特定農用地利用規程(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもので同法第二十三条第七項に規定する特定農用地利用規程に該当するもの。以下この号及び次号において「特定農用地利用規程」という。)の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から二月を経過する日までに、当該認定特定農業法人が新たに同条第一項の認定を受け、当該認定に係る特定農用地利用規程において同条第四項に規定する特定農業法人として定められた旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。
- 四
認定特定農業法人に係る特定農用地利用規程の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から二月を経過する日までに、当該認定特定農業法人が新たに農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受け、同法第十三条第一項に規定する認定農業者となった旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。
6前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、財務省令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、同項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
7改正法附則第五十五条第五項の規定の適用を受けようとする受贈者は、次に掲げるところにより、同項に規定する借受代替農地等(以下この項において「借受代替農地等」という。)の全てにつき使用貸借による権利の設定をしなければならない。
- 一
当該借受代替農地等の全てにつき農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより一の旧特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定をすること。
- 二
当該受贈者が旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(改正法附則第五十五条第四項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)(貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合にあっては、改正法附則第五十五条第三項に規定するところにより使用貸借による権利の設定を受ける旧特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定をすること。
- 三
当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき改正法附則第五十五条第六項第三号に規定する賃借権等の存続期間が満了することとなる場合において、当該満了の日から一月を経過する日までに第一号の旧特定農業生産法人に対し当該貸付特例適用農地等につき使用貸借による権利の設定を行うことについて、あらかじめ当該旧特定農業生産法人の同意を得ていること。
- 四
当該借受代替農地等の全てに係る使用貸借による権利の存続期間の満了の日が、当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等に係る改正法附則第五十五条第六項第一号に規定する賃借権等(以下この条において「賃借権等」という。)の存続期間の満了の日以後の日であること。
8旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(貸付特例適用農地等を除く。)を有している受贈者で改正法附則第五十五条第五項の規定の適用を受けようとするものは、次に掲げるところにより、当該農地等につき使用貸借による権利の設定をしなければならない。
- 一
当該受贈者が旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(貸付特例適用農地等を除く。)のすべてについて、改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けて、使用貸借による権利の設定をすること。
- 二
前号の使用貸借による権利の設定及び改正法附則第五十五条第五項に規定する借受代替農地等に係る設定が、同一の日に行われること。
9第五項の規定は、改正法附則第五十五条第六項第二号に規定する政令で定める場合について準用する。
10第六項の規定は、前項の規定により準用する第五項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合について準用する。
11改正法附則第五十五条第六項第三号に規定する農地等で政令で定めるものは、貸付特例適用農地等であった農地等の全て(旧法第七十条の四第四項又は第五項の規定の適用により同条第一項の規定による納税の猶予に係る期限が到来した農地等を除く。)とする。
12改正法附則第五十五条第六項第三号の使用貸借による権利の設定をすべき受贈者は、財務省令で定めるところにより、前項に規定する農地等につき当該設定をした日から二月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
13第十一項の規定は、改正法附則第五十五条第七項に規定する農地等で政令で定めるものについて準用する。
14改正法附則第五十五条第七項の使用貸借による権利の設定をする受贈者は、財務省令で定めるところにより、前項の規定により準用する第十一項に規定する農地等につき当該設定をした日から二月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15第十一項の規定は、改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項に規定する農地等で政令で定めるものについて準用する。
16改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項に規定する政令で定める特定農地所有適格法人は、改正法附則第五十五条第五項に規定する借受代替農地等に係る設定を受けている特定農地所有適格法人(同条第四項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この条において同じ。)とする。
17改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項の使用貸借による権利の設定をする受贈者は、財務省令で定めるところにより、第十五項の規定により準用する第十一項に規定する農地等につき同条第十項第二号に定める日から二月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項の規定により同項の貸付特例適用農地等であった農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合は、改正法附則第五十五条の規定の適用については、当該農地等は同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
19改正法附則第五十五条第十項各号列記以外の部分及び同項第二号に規定する政令で定める特定農地所有適格法人は、同項の使用貸借による権利の消滅の直前に、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供していた農地等につき当該権利の設定を受けていた特定農地所有適格法人とする。
20改正法附則第五十五条第十項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、財務省令で定めるところにより、一時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行った農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書を、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
21前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。
22改正法附則第五十五条第十一項の規定により受贈者が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で財務省令で定める事項を記載したものを添付しなければならない。
23改正法附則第五十五条第十二項の規定により受贈者が提出する同条第十一項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
24改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(第二十七項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第十項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を特定農地所有適格法人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該特定農地所有適格法人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
25前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、改正法附則第五十五条第十項から第十三項までの規定を適用する。
26改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなったときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び財務省令で定める事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27前項の場合において、貸付期限が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなして、改正法附則第五十五条第十項から第十三項までの規定を適用する。
28受贈者が、旧法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十五項までを除く。)の規定を適用する。
29旧法第七十条の四第十五項の規定は、改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等には、適用しない。
30改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける受贈者に係る旧法第七十条の四第一項に規定する贈与者が死亡した場合における新法第七十条の六第一項の規定の適用については、改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等は、新令第四十条の七第六項に規定するものに該当するものとする。
31改正法附則第五十五条第三項又は第五項に規定する届出書を提出した受贈者が同条第十四項の規定による読替え後の旧法第七十条の四第二十二項の規定により提出する届出書に記載する農業経営に関する事項は、改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額とする。
32改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第一号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第五項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「昭和五十年旧令」という。)第四十条の二第五項の規定並びに前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第五項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第五項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が同項の規定の適用を受ける受贈者(平成十七年改正法附則第五十五条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)である場合には、平成十七年改正法附則第五十五条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第五項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第五項中「同項の規定の適用を受けたい旨の」とあるのは「同項の規定の適用を受けたい旨並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した」とする。
- 二
昭和五十年旧令第四十条の二第五項中「養畜の事業」とあるのは、「養畜の事業(当該受贈者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人の耕作又は養畜の事業を含む。)」とする。
- 三
前項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(次項の規定による読替え後の同項に規定する昭和五十年旧法第七十条の四第五項の規定を含む。)」とする。
33改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第二号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第一号及び第二号並びに第四十項において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項、第二項、第七項及び第十項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号)による改正前の租税特別措置法施行令(第三号において「平成三年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、次項及び第七項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第七項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。次項及び第七項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(次項及び第七項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第二項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、同条第七項中「提出期限」とあるのは「提出期限(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける受贈者で平成十七年改正令附則第三十三条第三十三項第二号の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつたものである場合には、平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の届出書の提出期限)」と、「同項の規定の適用を受けたい旨の」とあるのは「第一項の規定の適用を受けたい旨並びに同条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した」とする。
- 二
平成三年旧法第七十条の四第十項の規定は、適用しない。
- 三
平成三年旧令第四十条の六第七項中「同条第三項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
- 四
第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十三項の規定による読替え後の同項に規定する平成三年旧法第七十条の四第七項の規定を含む。)」とする。
34改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第三号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号及び第二号並びに第四十項において「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項、第十項及び第十三項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第三号において「平成七年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
平成七年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第十項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第十項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項及び第十項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第十項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第十項中「提出期限」とあるのは「提出期限(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける受贈者で平成十七年改正令附則第三十三条第三十四項第二号の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつたものである場合には、平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の届出書の提出期限)」と、「同項の規定の適用を受けたい旨の届出書(同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書)」とあるのは「第一項の規定の適用を受けたい旨並びに同条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した届出書」とする。
- 二
平成七年旧法第七十条の四第十三項の規定は、適用しない。
- 三
平成七年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
- 四
第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十四項の規定による読替え後の同項に規定する平成七年旧法第七十条の四第十項の規定を含む。)」とする。
35改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第四号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第十項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十八号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十二年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
平成十二年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第十項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第十項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第十項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第十項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
- 二
平成十二年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
- 三
第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十五項の規定による読替え後の同項に規定する平成十二年旧法第七十条の四第十項の規定を含む。)」とする。
36改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第五号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十三年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第十七項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十三年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
平成十三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第十七項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第十七項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第十七項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第十七項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
- 二
平成十三年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
- 三
第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十六項の規定による読替え後の同項に規定する平成十三年旧法第七十条の四第十七項の規定を含む。)」とする。
37改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第六号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十四年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第二十一項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十四年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
平成十四年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第二十一項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第二十一項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第二十一項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第二十一項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
- 二
平成十四年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
- 三
第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十七項の規定による読替え後の同項に規定する平成十四年旧法第七十条の四第二十一項の規定を含む。)」とする。
38改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第七号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十五年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第二十一項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十五年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
平成十五年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第二十一項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第二十一項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第二十一項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第二十一項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
- 二
平成十五年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
- 三
第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十八項の規定による読替え後の同項に規定する平成十五年旧法第七十条の四第二十一項の規定を含む。)」とする。
39改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けているものが当該設定をした後当該設定に係る農地等(改正法附則第五十五条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第七十条の四第一項及び第四項並びに旧令第四十条の六第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第四項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第四項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第四項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第四項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
- 二
旧令第四十条の六第七項中「同条第六項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
40改正法附則第五十五条第十項から第十二項までの規定の適用がある場合における同条第十六項各号に掲げる者及び旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者に対する昭和五十年旧法第七十条の四第一項、平成三年旧法第七十条の四第一項及び第二項、平成七年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十二年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十三年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十四年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十五年旧法第七十条の四第一項及び第三項並びに旧法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
改正法附則第五十五条第十六項第一号に掲げる者については、昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。
- 二
改正法附則第五十五条第十六項第二号に掲げる者については、平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び次項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第二項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。
- 三
改正法附則第五十五条第十六項第三号に掲げる者については、平成七年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
- 四
改正法附則第五十五条第十六項第四号に掲げる者については、平成十二年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
- 五
改正法附則第五十五条第十六項第五号に掲げる者については、平成十三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
- 六
改正法附則第五十五条第十六項第六号に掲げる者については、平成十四年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
- 七
改正法附則第五十五条第十六項第七号に掲げる者については、平成十五年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
- 八
旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第四項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
41第三項及び第二十四項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の百六第一項、第四項、第八項から第十五項まで、第十七項、第十八項、第二十二項、第二十三項及び第二十五項から第四十一項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2改正法附則第百二十二条第八項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成二十八年新令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成二十八年新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3改正法附則第百二十二条第八項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の譲渡をした改正法附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産が、新法第六十八条の七十八第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、新法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第八号、新法第六十八条の七十八第一項の表の各号又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、新法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定を適用する。
5連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の取得をした旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産が、新法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、新法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第八号、新法第六十八条の七十八第一項の表の各号又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、新法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定を適用する。
6前二項の規定は、旧効力措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第六十八条の七十九第八項において準用する旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは旧効力措置法第六十八条の七十九第九項において準用する旧効力措置法第六十八条の七十八第九項、新法第六十八条の七十九第八項において準用する新法第六十八条の七十八第一項若しくは新法第六十八条の七十九第九項において準用する新法第六十八条の七十八第九項又は震災特例法第二十八条第八項において準用する震災特例法第二十七条第一項若しくは震災特例法第二十八条第九項において準用する震災特例法第二十七条第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。