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租税特別措置法施行令 第三十三条 (中小企業事業再編投資損失準備金)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(中小企業事業再編投資損失準備金)

第三十三条

法第五十六条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

  1. 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る法第五十六条第一項に規定する特定法人(以下この項及び次項において「特定法人」という。)の株式又は出資(次項及び第三項において「株式等」という。)の一部を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。)その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
  2. 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る特定法人の法人税法第六十一条の二第十九項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合同項に規定する割合

2法第五十六条第三項第五号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

  1. 分割型分割により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合当該分割型分割に係る法人税法施行令第百十九条の八第一項に規定する割合
  2. 法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合当該株式分配に係る法人税法施行令第百十九条の八の二第一項に規定する割合
  3. 法人税法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻し(以下この号において「資本の払戻し」という。)により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合当該資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する払戻等割合

3法人がその取得をした株式等につき法第五十六条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該株式等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該株式等が同項に規定する特定株式等に該当するものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 18 件
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新租税特別措置法施行令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十四項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者(以下この条において「平成三年旧法適用者」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に平成三年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十七条第一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。次項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成三年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者」という。)が新法第七十条の七第一項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第七十条の四第二十八項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成三年旧法の規定による贈与税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。

2前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十七条第二項の規定は、施行日以後に平成三年改正法附則第十九条第五項の規定の適用を受けている者(以下この項において「平成三年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者」という。)が新法第七十条の七第三項に規定する特例農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより新法第七十条の六第三十六項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用し、施行日前に平成三年旧法の規定による相続税の納税猶予適用者が同項に規定する収用交換等による譲渡をした場合については、なお従前の例による。

(連結法人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一の規定に基づく旧令第三十九条の七十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十九項中「第三十三条第十六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「旧令」という。)第三十三条第十六項」と、同条第二十項中「第三十三条第十六項」とあるのは「旧令第三十三条第十六項」とする。

(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の四十一第一項及び第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十条の五第二項の規定は、施行日以後に取得をする新法第七十条の三第三項第三号に規定する既存住宅用家屋について適用し、施行日前に取得をした旧法第七十条の三第三項第三号に規定する既存住宅用家屋については、なお従前の例による。

2施行日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)に係る贈与税については、旧令第四十条の六の規定は、なおその効力を有する。

3改正法附則第五十五条第三項に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する農業生産法人(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「旧農地法」という。)第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。以下この項において同じ。)であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この項及び第二十四項において同じ。)が証明したものとし、改正法附則第五十五条第四項に規定する政令で定める農地所有適格法人は、第一号及び第二号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、第三号中「農業生産法人の旧農地法第二条第三項第二号ニ」とあるのを「農地所有適格法人の農地法第二条第三項第二号ホ」と、同号イ(1)及びロ(1)中「行う旧農地法」とあるのを「行う農地法」と、同号ロ(1)(i)中「耕作」とあるのを「耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」と、「旧農地法」とあるのを「同法」と、「規定する農地」とあるのを「規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」と、「同条第三項第二号」とあるのを「同条第三項第三号」と、同号ロ(1)(ii)中「農地等」とあるのを「同条第四項に規定する農地等」と読み替えた場合における当該要件の全てに該当する農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。)であることにつき農業委員会が証明したものとする。

  1. 農業生産法人が、次に掲げるいずれかの要件に該当するものとなっていること。
    1. 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者である農業生産法人(以下この項及び第五項において「認定法人」という。)であること。
    2. 農業経営基盤強化促進法第二十三条第七項の規定により認定農業者とみなされる同条第四項に規定する特定農業法人である農業生産法人(以下この項及び第五項において「認定特定農業法人」という。)であること。
  2. 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする同条第三項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が当該農業生産法人の理事、業務を執行する社員又は取締役(当該農業生産法人が認定法人である場合にあっては、代表権を有するものに限る。第五項において「理事等」という。)となっていること。
  3. 当該受贈者が当該農業生産法人の旧農地法第二条第三項第二号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(次に掲げる組合員、社員又は株主の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。第五項において「常時従事者である構成員」という。)となっていること。
    1. 認定法人の組合員、社員又は株主次に掲げる全ての要件
    2. 認定特定農業法人の組合員、社員又は株主次に掲げる全ての要件

4改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項に規定する旧特定農業生産法人(第七項において「旧特定農業生産法人」という。)に対し同条第三項の使用貸借による権利の設定の時の直前において当該受贈者が有する農地等で旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けているものの全て(当該直前において改正法附則第五十五条第五項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に該当するものを除く。)について、当該設定をしなければならない。

5改正法附則第五十五条第四項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 受贈者が老齢、疾病その他やむを得ない事由として税務署長が認める事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった場合(当該受贈者が引き続いて改正法附則第五十五条第四項第一号に規定する被設定者の理事等である場合に限る。)において、財務省令で定めるところにより、やむを得ない事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった旨の届出書を当該該当しないこととなった日から一月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したとき。
  2. 認定法人に係る農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受けた同項の農業経営改善計画(同法第十三条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から二月を経過する日までに、当該認定法人が新たに同法第十二条第一項の認定を受け、同法第十三条第一項に規定する認定農業者となった旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。
  3. 認定特定農業法人に係る農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定を受けた同条第七項に規定する特定農用地利用規程(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもので同法第二十三条第七項に規定する特定農用地利用規程に該当するもの。以下この号及び次号において「特定農用地利用規程」という。)の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から二月を経過する日までに、当該認定特定農業法人が新たに同条第一項の認定を受け、当該認定に係る特定農用地利用規程において同条第四項に規定する特定農業法人として定められた旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。
  4. 認定特定農業法人に係る特定農用地利用規程の有効期間が満了した場合において、財務省令で定めるところにより、当該満了の日から二月を経過する日までに、当該認定特定農業法人が新たに農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受け、同法第十三条第一項に規定する認定農業者となった旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。

6前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、財務省令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、同項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。

7改正法附則第五十五条第五項の規定の適用を受けようとする受贈者は、次に掲げるところにより、同項に規定する借受代替農地等(以下この項において「借受代替農地等」という。)の全てにつき使用貸借による権利の設定をしなければならない。

  1. 当該借受代替農地等の全てにつき農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより一の旧特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定をすること。
  2. 当該受贈者が旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(改正法附則第五十五条第四項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)(貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合にあっては、改正法附則第五十五条第三項に規定するところにより使用貸借による権利の設定を受ける旧特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定をすること。
  3. 当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき改正法附則第五十五条第六項第三号に規定する賃借権等の存続期間が満了することとなる場合において、当該満了の日から一月を経過する日までに第一号の旧特定農業生産法人に対し当該貸付特例適用農地等につき使用貸借による権利の設定を行うことについて、あらかじめ当該旧特定農業生産法人の同意を得ていること。
  4. 当該借受代替農地等の全てに係る使用貸借による権利の存続期間の満了の日が、当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等に係る改正法附則第五十五条第六項第一号に規定する賃借権等(以下この条において「賃借権等」という。)の存続期間の満了の日以後の日であること。

8旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(貸付特例適用農地等を除く。)を有している受贈者で改正法附則第五十五条第五項の規定の適用を受けようとするものは、次に掲げるところにより、当該農地等につき使用貸借による権利の設定をしなければならない。

  1. 当該受贈者が旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(貸付特例適用農地等を除く。)のすべてについて、改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けて、使用貸借による権利の設定をすること。
  2. 前号の使用貸借による権利の設定及び改正法附則第五十五条第五項に規定する借受代替農地等に係る設定が、同一の日に行われること。

9第五項の規定は、改正法附則第五十五条第六項第二号に規定する政令で定める場合について準用する。

10第六項の規定は、前項の規定により準用する第五項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合について準用する。

11改正法附則第五十五条第六項第三号に規定する農地等で政令で定めるものは、貸付特例適用農地等であった農地等の全て(旧法第七十条の四第四項又は第五項の規定の適用により同条第一項の規定による納税の猶予に係る期限が到来した農地等を除く。)とする。

12改正法附則第五十五条第六項第三号の使用貸借による権利の設定をすべき受贈者は、財務省令で定めるところにより、前項に規定する農地等につき当該設定をした日から二月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。

13第十一項の規定は、改正法附則第五十五条第七項に規定する農地等で政令で定めるものについて準用する。

14改正法附則第五十五条第七項の使用貸借による権利の設定をする受贈者は、財務省令で定めるところにより、前項の規定により準用する第十一項に規定する農地等につき当該設定をした日から二月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

15第十一項の規定は、改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項に規定する農地等で政令で定めるものについて準用する。

16改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項に規定する政令で定める特定農地所有適格法人は、改正法附則第五十五条第五項に規定する借受代替農地等に係る設定を受けている特定農地所有適格法人(同条第四項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この条において同じ。)とする。

17改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項の使用貸借による権利の設定をする受贈者は、財務省令で定めるところにより、第十五項の規定により準用する第十一項に規定する農地等につき同条第十項第二号に定める日から二月を経過する日までに、当該設定をしたことについての届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

18改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項の規定により同項の貸付特例適用農地等であった農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合は、改正法附則第五十五条の規定の適用については、当該農地等は同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなす。

19改正法附則第五十五条第十項各号列記以外の部分及び同項第二号に規定する政令で定める特定農地所有適格法人は、同項の使用貸借による権利の消滅の直前に、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供していた農地等につき当該権利の設定を受けていた特定農地所有適格法人とする。

20改正法附則第五十五条第十項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、財務省令で定めるところにより、一時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行った農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書を、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

21前項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。

22改正法附則第五十五条第十一項の規定により受贈者が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で財務省令で定める事項を記載したものを添付しなければならない。

23改正法附則第五十五条第十二項の規定により受贈者が提出する同条第十一項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。

24改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(第二十七項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第十項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を特定農地所有適格法人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該特定農地所有適格法人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

25前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、改正法附則第五十五条第十項から第十三項までの規定を適用する。

26改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなったときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び財務省令で定める事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

27前項の場合において、貸付期限が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなして、改正法附則第五十五条第十項から第十三項までの規定を適用する。

28受贈者が、旧法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十五項までを除く。)の規定を適用する。

29旧法第七十条の四第十五項の規定は、改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等には、適用しない。

30改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける受贈者に係る旧法第七十条の四第一項に規定する贈与者が死亡した場合における新法第七十条の六第一項の規定の適用については、改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等は、新令第四十条の七第六項に規定するものに該当するものとする。

31改正法附則第五十五条第三項又は第五項に規定する届出書を提出した受贈者が同条第十四項の規定による読替え後の旧法第七十条の四第二十二項の規定により提出する届出書に記載する農業経営に関する事項は、改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額とする。

32改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第一号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項及び第五項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「昭和五十年旧令」という。)第四十条の二第五項の規定並びに前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第五項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第五項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が同項の規定の適用を受ける受贈者(平成十七年改正法附則第五十五条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)である場合には、平成十七年改正法附則第五十五条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第五項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第五項中「同項の規定の適用を受けたい旨の」とあるのは「同項の規定の適用を受けたい旨並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した」とする。
  2. 昭和五十年旧令第四十条の二第五項中「養畜の事業」とあるのは、「養畜の事業(当該受贈者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人の耕作又は養畜の事業を含む。)」とする。
  3. 前項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(次項の規定による読替え後の同項に規定する昭和五十年旧法第七十条の四第五項の規定を含む。)」とする。

33改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第二号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第一号及び第二号並びに第四十項において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項、第二項、第七項及び第十項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号)による改正前の租税特別措置法施行令(第三号において「平成三年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、次項及び第七項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第七項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。次項及び第七項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(次項及び第七項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第二項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、同条第七項中「提出期限」とあるのは「提出期限(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける受贈者で平成十七年改正令附則第三十三条第三十三項第二号の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつたものである場合には、平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の届出書の提出期限)」と、「同項の規定の適用を受けたい旨の」とあるのは「第一項の規定の適用を受けたい旨並びに同条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した」とする。
  2. 平成三年旧法第七十条の四第十項の規定は、適用しない。
  3. 平成三年旧令第四十条の六第七項中「同条第三項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
  4. 第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十三項の規定による読替え後の同項に規定する平成三年旧法第七十条の四第七項の規定を含む。)」とする。

34改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第三号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第一号及び第二号並びに第四十項において「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項、第十項及び第十三項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第三号において「平成七年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 平成七年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第十項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第十項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項及び第十項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第十項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第十項中「提出期限」とあるのは「提出期限(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける受贈者で平成十七年改正令附則第三十三条第三十四項第二号の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつたものである場合には、平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の届出書の提出期限)」と、「同項の規定の適用を受けたい旨の届出書(同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書)」とあるのは「第一項の規定の適用を受けたい旨並びに同条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載した届出書」とする。
  2. 平成七年旧法第七十条の四第十三項の規定は、適用しない。
  3. 平成七年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
  4. 第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十四項の規定による読替え後の同項に規定する平成七年旧法第七十条の四第十項の規定を含む。)」とする。

35改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第四号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第十項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十八号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十二年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 平成十二年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第十項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第十項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第十項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第十項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
  2. 平成十二年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
  3. 第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十五項の規定による読替え後の同項に規定する平成十二年旧法第七十条の四第十項の規定を含む。)」とする。

36改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第五号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十三年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第十七項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十三年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 平成十三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第十七項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第十七項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第十七項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第十七項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
  2. 平成十三年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
  3. 第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十六項の規定による読替え後の同項に規定する平成十三年旧法第七十条の四第十七項の規定を含む。)」とする。

37改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第六号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十四年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第二十一項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十四年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 平成十四年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第二十一項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第二十一項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第二十一項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第二十一項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
  2. 平成十四年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
  3. 第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十七項の規定による読替え後の同項に規定する平成十四年旧法第七十条の四第二十一項の規定を含む。)」とする。

38改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で同条第十六項第七号に掲げる者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(同条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第一号及び第四十項において「平成十五年旧法」という。)第七十条の四第一項、第三項及び第二十一項並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成十五年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定並びに第三十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 平成十五年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号、第三項及び第二十一項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号及び第二十一項において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第三項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項及び第二十一項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」と、同条第二十一項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは「並びに平成十七年改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。
  2. 平成十五年旧令第四十条の六第七項中「同条第五項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。
  3. 第三十一項中「旧法第七十条の四第二十二項の規定」とあるのは、「旧法第七十条の四第二十二項の規定(第三十八項の規定による読替え後の同項に規定する平成十五年旧法第七十条の四第二十一項の規定を含む。)」とする。

39改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者で旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けているものが当該設定をした後当該設定に係る農地等(改正法附則第五十五条第七項の規定及び第十八項の規定により同条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第七十条の四第一項及び第四項並びに旧令第四十条の六第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第四項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける同項の使用貸借による権利が設定されている農地等(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下この号において「平成十七年改正令」という。)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける農地等とみなされるものを含む。)の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び平成十七年改正令附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。第四項において同じ。)である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第四項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第四項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(当該受贈者が平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者である場合には、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
  2. 旧令第四十条の六第七項中「同条第六項の規定の適用を受けた者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第三項の規定の適用を受ける受贈者(同条第七項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第十八項の規定により平成十七年改正法附則第五十五条第三項の規定の適用を受けることとなる受贈者を含む。)」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。

40改正法附則第五十五条第十項から第十二項までの規定の適用がある場合における同条第十六項各号に掲げる者及び旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者に対する昭和五十年旧法第七十条の四第一項、平成三年旧法第七十条の四第一項及び第二項、平成七年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十二年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十三年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十四年旧法第七十条の四第一項及び第三項、平成十五年旧法第七十条の四第一項及び第三項並びに旧法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 改正法附則第五十五条第十六項第一号に掲げる者については、昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。
  2. 改正法附則第五十五条第十六項第二号に掲げる者については、平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び次項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第二項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。
  3. 改正法附則第五十五条第十六項第三号に掲げる者については、平成七年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
  4. 改正法附則第五十五条第十六項第四号に掲げる者については、平成十二年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
  5. 改正法附則第五十五条第十六項第五号に掲げる者については、平成十三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
  6. 改正法附則第五十五条第十六項第六号に掲げる者については、平成十四年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
  7. 改正法附則第五十五条第十六項第七号に掲げる者については、平成十五年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第三項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
  8. 旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第一号中「(以下この条」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下この号及び第四項において「平成十七年改正法」という。)附則第五十五条第十六項の規定により同条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成十七年改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成十七年改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。

41第三項及び第二十四項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に旧法第六十七条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定子会社から旧令第三十九条の三十第四項に規定する子会社株式等を取得した同項に規定する特定親会社の当該子会社株式等の取得価額に係る同項の規定の適用については、同項中「第八号」とあるのは、「第二十二号」とする。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十九第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法第二条の規定による改正後の法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における平成二十年四月一日以後に締結する契約に係る同法第六十三条第二項に規定するリース譲渡に係る収益の額について適用する。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十六条第十九項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を平成二十年四月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十三の二の規定は、同条第一項に規定する国内に恒久的施設を有しない外国法人が施行日以後に行う内国法人の株式又は出資の譲渡について適用する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条第二十六項、第三十九条の七第五十三項、第三十九条の九第二十項及び第三十九条の九の二第十三項の規定は、法人が有している平成二十二年十月一日以後にこれらの規定に規定する法人税法施行令第十四条の八第四号ロからニまでに掲げる特別勘定の金額に該当する特別勘定の金額について適用し、法人が有していた同日前に旧令第三十九条第二十六項、第三十九条の七第五十四項、第三十九条の九第二十項及び第三十九条の九の二第十三項に規定する法人税法施行令第十四条の八第三号ロ又はハに掲げる特別勘定の金額に該当していた特別勘定の金額については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十二条の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に新法第八十条第一項に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新令第四十三条の四第一項の規定は、施行日の翌日以後に新法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3施行日の翌日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第四十三条の四第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「第二十九条第一項第一号」とあるのは、「第二十九条第一項第二号」とする。

(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の百六第一項、第四項、第八項から第十五項まで、第十七項、第十八項、第二十二項、第二十三項及び第二十五項から第四十一項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2改正法附則第百二十二条第八項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成二十八年新令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成二十八年新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3改正法附則第百二十二条第八項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の譲渡をした改正法附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の七十八第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産が、新法第六十八条の七十八第一項の表の各号の上欄又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、新法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第八号、新法第六十八条の七十八第一項の表の各号又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、新法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定を適用する。

5連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の取得をした旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産が、新法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産にも該当する場合における旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、新法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、その取得をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第八号、新法第六十八条の七十八第一項の表の各号又は震災特例法第二十七条第一項の表の各号のうち、その該当する号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項、新法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は震災特例法第二十七条第一項若しくは第八項の規定を適用する。

6前二項の規定は、旧効力措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算、新法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算又は震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び旧効力措置法第六十八条の七十九第八項において準用する旧効力措置法第六十八条の七十八第一項若しくは旧効力措置法第六十八条の七十九第九項において準用する旧効力措置法第六十八条の七十八第九項、新法第六十八条の七十九第八項において準用する新法第六十八条の七十八第一項若しくは新法第六十八条の七十九第九項において準用する新法第六十八条の七十八第九項又は震災特例法第二十八条第八項において準用する震災特例法第二十七条第一項若しくは震災特例法第二十八条第九項において準用する震災特例法第二十七条第八項の規定により損金の額に算入される金額の計算について準用する。

(中小企業の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十三条の七第三項の規定は、同項に規定する法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧令第三十三条の七第三項に規定する法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(自動車重量税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第九十三条第五項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該第三者の株式又は出資を保有する者
  2. 当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの

2改正法附則第九十三条第五項の規定による申出を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を同項に規定する国土交通大臣等に提出しなければならない。

  1. 申出者の氏名又は名称及び住所
  2. 申出に係る検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)の車名、車台番号その他の当該検査自動車を特定するために必要な事項
  3. その他参考となるべき事項

3改正法附則第九十三条第六項の規定の適用がある場合における自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定の適用については、同法第六条第二項第四号中「政令で定める場所」とあるのは「主たるものの所在地」と、同項第五号中「政令で定める」とあるのは「麹町税務署の管轄区域内の」と、同法第十四条第一項中「同項に規定する納付していない」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十三条第六項後段(自動車重量税の特例に関する経過措置)の規定により課する」とする。

4前三項に定めるもののほか、改正法附則第九十三条第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十第五項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)、第一章の二(第二節を除く。)及び第四章並びに新地方法人税法第四章の規定の適用については、改正法附則第百五条第一項の規定にかかわらず、新令第三十九条の四十一第八項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「法第六十八条の十一第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項」と読み替えるものとする。

2改正法附則第百五条第二項において準用する新法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、旧令第三十九条の四十第三項各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号のいずれにも該当する連結法人にあっては、当該各号に定める金額の合計額)とする。

3改正法附則第百五条第五項において準用する新法第六十八条の十一第十三項第一号及び第三号に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、改正法附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十八条の十第五項の規定により当該承認の取消しのあった日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。

(連結法人の探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の八十八第七項から第九項までの規定は、施行日以後に同条第七項又は第八項の認定を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人及び施行日以後に同条第九項の認定を受ける同項の外国法人について適用し、施行日前に旧令第三十九条の八十八第七項又は第八項の認定を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人及び施行日前に同条第九項の認定を受けた同項の外国法人については、なお従前の例による。

(法人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「連結事業年度に」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)に」と、「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「連結確定申告書等に第三十九条の六十三第二項」とあるのは「令和二年旧措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等に租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)附則第四十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第二項」とする。

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