条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行令 第百十九条の九 (資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)

昭和四十年政令第九十七号政令
(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)

第百十九条の九

第六十一条の二第十八項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた同項に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該払戻し等に係る第二十三条第一項第四号イ(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合(次の各号に掲げる場合には、当該払戻し等に係る当該各号に定める割合。次項において「払戻等割合」という。)を乗じて計算した金額とする。

  1. 当該払戻し等が二以上の種類の株式又は出資を発行していた法人が行つた法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻しである場合当該所有株式に係る第二十三条第一項第四号ロに規定する種類払戻割合
  2. 当該払戻し等が法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する出資等減少分配である場合第二十三条第一項第五号に規定する割合

2前項に規定する所有株式を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該払戻し等に係る払戻等割合を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十九条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行令第百十九条の九(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第百十九条の八の四(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等) 法人税法施行令 目次 第百十九条の九の二(特定受益証券発行信託の元本の払戻しの場合の受益権の譲渡原価の額等) →