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資産再評価法 第二条 (定義)

昭和二十五年法律第百十号法律
(定義)

第二条

この法律において「評価額」とは、事業の用に供する資産については、財産目録又は貸借対照表(財産目録又は貸借対照表を備え付けていない場合においては、これらに準ずる帳簿書類。以下同じ。)に附せられる価額(減価償却資産についてその償却額を当該価額から直接控除しないで、その償却額に相当する金額を貸借対照表の負債の部に引当金、準備金等として計上している場合においては、当該価額から当該償却額に相当する金額を控除した価額)を、事業の用に供しない資産については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算の基礎となる価額をいい、「帳簿価額」とは、法人の有する資産についての評価額をいう。

2この法律において「再評価」とは、法人又は個人がその有する資産について、この法律の定めるところにより評価額を増額することをいう。

3この法律において「再評価額」とは、再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。

4この法律において「再評価日」とは、その日現在において再評価を行つた日又は再評価が行われたものとみなされた日をいう。

5この法律において「事業」とは、商業、工業、金融業、農業、水産業、不動産貸付業、医業その他対価を得て行う継続的行為で政令で定めるものをいう。

6この法律において「減価償却資産」とは、有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。

7この法律において「有形減価償却資産」とは、建物、機械器具その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)でその償却額が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるものをいう。

8この法律において「無形減価償却資産」とは、事業の用に供する鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘又は採取する権利、旧重要鉱物増産法(昭和十三年法律第三十五号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法第十七条ノ二の規定による使用権及び旧石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四号)第十七条の規定による使用権を含む。以下同じ。)、漁業権(入漁権を含む。以下同じ。)及び水利権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(これらに関する権利を含む。以下同じ。)、営業権(対価を支払つて他から取得したもの又は相続税若しくは財産税の課税の対象となつたものに限る。以下同じ。)並びに専用側線利用権(鉄道事業者又は軌道事業者に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担してその鉄道又は軌道を専用する権利をいう。以下同じ。)、鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者又は軌道事業者が、他の鉄道事業者若しくは軌道事業者又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者若しくは軌道事業者の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担してこれらの施設を利用する権利をいう。以下同じ。)及び電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担しその施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。以下同じ。)をいう。

9この法律において「取得価額」とは、法人又は個人がその資産を取得(製作及び改良を含み、立木、家畜その他これらに準ずるものについては植林、飼育、管理その他これらに準ずる行為を含み、これらの行為のために要した金額が法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された場合を除く。以下同じ。)するために要した金額(相続、遺贈又は贈与に因り取得した資産については、第二十九条第十三号及び第十四号に規定するものを除き、その取得の時における価額)をいい、当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、当該金額からその滅失した部分に対応する金額を控除した金額とする。

10この法律において「財産税調査時期」とは、財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第一条に規定する調査時期(昭和二十一年三月三日午前零時)をいう。

11この法律において「財産税評価額」とは、個人の有する資産については財産税法第三章の規定により評価されたその価額を、法人の有する資産については財産税調査時期における当該資産の現況により同法第三章に規定する評価の方法により計算したその価額(財産税調査時期後再評価日前に当該資産の一部が滅失した場合においては、当該価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額)をいう。

12この法律において「事業年度」とは、別に定める場合を除く外、法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。

13この法律において「旧再評価」とは、法人又は個人がその有する資産について、資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十五号)による改正前のこの法律(以下「改正前の法」という。)の規定により行つた評価額の増額を、「旧再評価額」とは、旧再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額された場合における増額後の評価額を、「旧再評価日」とは、その日現在において旧再評価を行つた日を、「旧再評価差額」とは、改正前の法第四十条から第四十三条までに規定する再評価差額をいい、「旧再評価税」とは、旧再評価差額につき改正前の法第四章の規定により課した、又は課すべきであつた税金をいう。

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(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

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