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資産再評価法施行令 第二条 (事業の範囲)

昭和二十五年政令第九十五号政令
(事業の範囲)

第二条

第二条第五項に規定する事業は、左に掲げるものとする。

  1. 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
  2. 製造業(修理業を除く。)
  3. 建設業(土木建築の設計監督業を除く。)
  4. 鉱業(土石採取業を含む。)
  5. 金融業及び保険業
  6. 農業
  7. 林業及び狩猟業
  8. 漁業及び水産養殖業
  9. 不動産業
  10. 運輸業、通信業その他の公益事業(倉庫業、保管業、ガス業、電気業、水道業及び衛生業を含む。)
  11. 十一
    サービス業(自由職業及び修理業を含む。)
  12. 十二
    第九号及び第十号に掲げるものを除く外、対価を得て行う家屋又は船舶の貸付
  13. 十三
    前各号に掲げるものを除く外、対価を得て行う継続的行為

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