(基準日の特例)
第三条
法第三条第六号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とし、当該資産についての基準日は、当該各号に掲げる日とする。
- 一昭和二十八年一月一日において在外資産(会社経理応急措置法施行令(昭和二十一年勅令第三百九十一号)第二十五条に規定する在外資産をいう。以下同じ。)である資産で同日後在外資産に該当しないこととなつたものについては、その在外資産に該当しないこととなつた日
- 二昭和二十八年一月一日後連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の規定に基き資産の返還を受ける者の当該返還を受ける資産については、その返還を受ける日