第二十五条
法及びこの勅令において在外資産というのは次に掲げるものをいう。
- 一外国(財務大臣の指定する地域を含む。以下同じ。)にある動産、不動産及びこれらのものに関する権利
- 二外国にある鉱業権、漁業権及びこれらに準ずる権利並びにこれらの権利に関する権利
- 三外国居住者又は外国事業所若しくは営業所の負担となる債権、請求権、銀行預金その他の預金又は信用取引であつて、外国を履行地とするもの
- 四外国にある事業、営業又はこれらのものに対する出資
- 五外国居住者により発行せられ又はその者の債務となるべき有価証券
- 六外国の著作権、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権並びにこれらのものに関する権利
- 七日本銀行券、貨幣、政府の発行する小額紙幣、臨時補助通貨及びB号円表示通貨以外の通貨
- 八外国に本社を有する会社の本邦にある事業所又は営業所に対する債権
- 九本邦にある者の有する第七号に掲げる通貨をもつて表示する債権
- 十その他前各号に準ずるもので財務大臣の指定するもの