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会社経理応急措置法施行令 第二十四条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第二十四条

法及びこの勅令において戦時補償金等といふのは、昭和二十年八月十五日以前において発生した人又は法人の損害、又は同日以前における業務の運営、制限若しくは禁止又は物資、権利、労務若しくは施設の生産、修理、譲渡、使用、収用、管理、供給、移転、制限若しくは禁止に基き、政府又は政府に準ずる機関(政府の行ふ施策に協力することを目的として設立せられ且つその者の業務による損失を政府において、補償するもの及び旧戦時特殊損害保険法第二条の規定により指定を受けた保険会社をいふ。)に対する補償金を請求する権利その他の債権であつて、命令で定めるもの以外のものをいふ。

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