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会社経理応急措置法施行令 第二条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第二条

第七条第二項に規定する会社財産のうち、左に掲げるものは、これを旧勘定に所属せしめる。

  1. 戦時補償金等の請求権及び在外資産
  2. 金融機関経理応急措置法第二条の規定によつて金融機関の新勘定に属せしめられたものを除くの外、金融機関に対する預金その他の債権
  3. 国債及び地方債を除くの外、手形、小切手、株券、出資証券、債券及び社債券
  4. 第一条第一項に規定する特別経理会社及び昭和二十年大蔵・外務・内務・司法省令第一号第一条に規定する指定機関に対する債権。但し、特別経理会社に対する法第十四条第一項但書に規定するものを除く。
  5. 未払込株金(未だ弁済期の至らない財産を目的とする出資を含む。)の請求権
  6. 昭和二十一年商工・文部省令第一号第一条及び昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条に規定する指定施設
  7. 戦時補償特別措置法第四十一条第一項乃至第三項(同法第四十二条において準用する場合を含む。)又は第五十三条の規定により、代位納付義務者、政府特殊借入金の債権若しくは特殊預金等を譲り受けた者又は納税義務者である特別経理会社が、納税義務者、政府特殊借入金の債権若しくは特殊預金等を譲渡した者又は戦時補償請求権の譲渡人に求償する権利

2証券取引所の取引員、有価証券引受業法第一条に規定する有価証券引受業者及び有価証券業取締法第一条に規定する有価証券業者については、前項第三号に掲げる債権について同項の規定は、これを適用しない。

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