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会社経理応急措置法施行令 第十四条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第十四条

旧勘定に所属する財産の管理のため生じた債権については、指定時後三箇月以内は、法第十四条第三項の規定にかかはらず、主務大臣の承認を受けることを要しない。

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