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会社経理応急措置法施行令 第十三条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第十三条

第十四条第一項但書第六号の債権は、左に掲げるものとする。

  1. 金融機関経理応急措置法第十六条但書の規定に基き金融機関に対する封鎖預金等(金融緊急措置令に規定する封鎖預金等をいふ。以下同じ。)を以て弁済される場合の金融機関の有する貸付金の債権。但し、金融機関に対する封鎖預金等を以て弁済される金額を限度とする。
  2. 第九条第一項第一号の債権。但し、命令で定める金額を限度とする。
  3. 指定時以前の業務上の傷病又は死亡に因る扶助の債権
  4. 指定時以前に特別経理会社の締結した双務契約であつて、特別経理会社及びその相手方の双方が、指定時にまだその履行を完了してゐないときに、当該双務契約に基いて特別経理会社の有する債権を新勘定に所属せしめた場合において、その債権の対価に相当する相手方の有する債権(但し、継続的給付を目的とする債権を除く。)
  5. 特別経理会社が指定時において預証券及び質入証券又は倉荷証券を所持する場合において、当該預証券及び質入証券又は倉荷証券に記載された寄託物の保管料その他保管に関する費用の請求権
  6. 売り渡した物資を原料として製作されたものを買ひ取り(売り渡した物資を加工又は修理した後買ひ取る場合を含む。)、その売掛金と買掛金とを相殺する契約であつて、特別経理会社が指定時以前に締結した場合における当該契約に基く債権
  7. 旧勘定のみを設けた特別経理会社に対する債権であつて、指定時後の原因に基いて生じたもの
  8. 第十四条第一項但書の旧債権の利息及び同項但書各号の旧債権の指定時後の不履行による損害賠償、違約金等の請求権
  9. その他主務大臣の指定するもの

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