条文くん法令検索 AIに質問する

会社経理応急措置法施行令 第十六条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第十六条

特別経理会社は、前条第一項の規定により特別管理人として選任されるべき旧債権者が著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定によつて次の順位を有する旧債権者を選任することができる。この場合において、次の順位の旧債権者がないときは、前条第五項の規定を準用する。

2前項の場合において、特別管理人に選任されなかつた先順位の旧債権者が不服であるときには、主務大臣に対して異議の申立をすることができる。

3旧債権者の異議の申立のある場合においては、主務大臣は、特別管理人の選任について、適当と認める措置を講ずることができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社経理応急措置法施行令第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条 会社経理応急措置法施行令 目次 第十七条 →