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会社経理応急措置法施行令 第二十三条の三

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第二十三条の三

第一条第一項第一号但書の認可を受けた会社は、その認可を受けた日において、新勘定及び旧勘定を併合する。但し、旧勘定のみを設けた会社は、旧勘定を廃止する。

2前項の場合においては、法第十六条第四項の規定によつて変更された事業年度は、変更されなかつたものとする。

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