第二十三条の三
法第一条第一項第一号但書の認可を受けた会社は、その認可を受けた日において、新勘定及び旧勘定を併合する。但し、旧勘定のみを設けた会社は、旧勘定を廃止する。
2前項の場合においては、法第十六条第四項の規定によつて変更された事業年度は、変更されなかつたものとする。
法第一条第一項第一号但書の認可を受けた会社は、その認可を受けた日において、新勘定及び旧勘定を併合する。但し、旧勘定のみを設けた会社は、旧勘定を廃止する。
2前項の場合においては、法第十六条第四項の規定によつて変更された事業年度は、変更されなかつたものとする。