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会社経理応急措置法施行令 第二十三条の四

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第二十三条の四

特別経理会社は、定款の定にかかはらず、指定時から指定時を含む事業年度について定款に定められた定時総会の招集の時期までに法第十六条第四項の規定によつて指定時に終了した事業年度の定時総会を招集することができる。

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