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会社経理応急措置法施行令 第二十三条の二

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第二十三条の二

特別経理会社は、第二条第一項第六号の規定によつて、旧勘定に所属せしめた施設を利用して、新勘定の計算において事業を行ふ場合には、特別管理人の定める金額を毎月新勘定から旧勘定に繰り入れることができる。

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