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会社経理応急措置法施行令 第二十三条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第二十三条

第二十七条の規定により法の施行に関する事務の一部を、日本銀行をして取り扱はしめるについて必要な事項は、主務大臣が協議して、これを定める。

2前項の規定により、日本銀行が取り扱ふ事務に要する費用は、日本銀行の負担とする。

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