第二十三条 法第二十七条の規定により法の施行に関する事務の一部を、日本銀行をして取り扱はしめるについて必要な事項は、主務大臣が協議して、これを定める。2前項の規定により、日本銀行が取り扱ふ事務に要する費用は、日本銀行の負担とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗