会社経理応急措置法施行令 第二十二条
昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令
第二十二条
特別経理会社は、左に掲げる場合においては、法第二十二条の規定による特別管理人の承認を受けることを要しない。
- 一
法第十四条第一項但書に掲げる債務を弁済するため必要な限度において財産を処分するとき - 二
金融機関より預金の払戻を受けるとき
- 三
土地、建物(土地及び建物の売買を会社の目的とする場合を除く。)その他の事業設備以外の法第七条第二項に規定する会社財産について、特別経理会社が、事業の常務の執行上必要な範囲において時価を下らない対価を以て処分するとき
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