第二十一条
特別管理人のうちから互選された特別管理人は、法第十九条の規定による各特別管理人の可否の意見を証する書面を作成し、これに各特別管理人の署名捺印を求め、これを保管しなければならない。
2特別管理人の意思を表示する文書には、前項の規定により互選された特別管理人が、これに署名捺印をしなければならない。
3主務大臣の裁定があつた場合には、前項の文書にその旨を附記しなければならない。
特別管理人のうちから互選された特別管理人は、法第十九条の規定による各特別管理人の可否の意見を証する書面を作成し、これに各特別管理人の署名捺印を求め、これを保管しなければならない。
2特別管理人の意思を表示する文書には、前項の規定により互選された特別管理人が、これに署名捺印をしなければならない。
3主務大臣の裁定があつた場合には、前項の文書にその旨を附記しなければならない。