第二十条
特別経理会社の業務を執行する役員以外の者から選任された特別管理人の報酬は、特別管理人に選任された会社の業務を執行する役員の平均報酬の範囲内において、特別管理人が、特別経理会社と協議してこれを決定する。協議が調わないときには、主務大臣が、これを裁定する。ただし、整理、清算又は破産手続中の特別経理会社の特別管理人の報酬については、破産管財人の報酬に関する破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定を準用する。
2特別経理会社の役員中から選任された特別管理人は、特別管理人としての報酬を受けることができない。
3特別管理人の職務執行の為に要した費用については、その実費を支払ふ。
4第一項の報酬及び前項の費用は、これを旧勘定に所属する財産の管理のために要した費用とする。
5破産法第八十五条の規定は、特別管理人に、これを準用する。