第十九条 特別経理会社は、令第二十条第一項の規定によつて、主務大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一会社の住所及び商号二会社の資本金額及び払込資本金額三当該特別管理人の住所及氏名及び会社との関係四特別管理人たる会社の業務を執行する役員の報酬金額五当該事項に関する特別管理人と特別経理会社との協議の経過及びその結果六当該事項に関する特別管理人と特別経理会社との意見の重要な相違点七その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗