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会社経理応急措置法施行規則 第十九条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十九条

経理会社は、令第二十条第一項の規定によつて、主務大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額及び払込資本金額
  3. 当該特管理人の住所及氏名及び会社との関係
  4. 管理人たる会社の業務を執行する役員の報酬金額
  5. 当該事項に関する特管理人と特経理会社との協議の経過及びその結果
  6. 当該事項に関する特管理人と特経理会社との意見の重要な相違点
  7. その他参考となるべき事項

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