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会社経理応急措置法施行規則 第二十条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第二十条

経理会社の特管理人は法第十九条但書の規定によつて、主務大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及商号
  2. 会社の資本金額及び払込資本金額
  3. 管理人全員の住所、氏名及び会社との関係
  4. 主務大臣の裁定を受けようとする事項の大要
  5. 当該事項に関する特管理人の討議の経過及びその結果
  6. 当該事項に関する各特管理人の意見及びその重要な相違点
  7. 其の他参考となるべき事項

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