会社経理応急措置法施行規則 第二十条
昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令
第二十条
特別経理会社の特別管理人は法第十九条但書の規定によつて、主務大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一
会社の住所及商号
- 二
会社の資本金額及び払込資本金額
- 三
- 四
主務大臣の裁定を受けようとする事項の大要
- 五
当該事項に関する特別管理人の討議の経過及びその結果 - 六
当該事項に関する各特別管理人の意見及びその重要な相違点 - 七
其の他参考となるべき事項
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