第二十二条
この省令によつて主務大臣に提出する申請書その他の書類は、主務大臣連名宛に、主務大臣の数に二を加へた数に相当する通数を作成しなければならない。
2旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二に規定する指定会社については、第八条乃至第十二条及び第二十条の規定による申請書その他の書類に、英文四通を添附しなければならない。
この省令によつて主務大臣に提出する申請書その他の書類は、主務大臣連名宛に、主務大臣の数に二を加へた数に相当する通数を作成しなければならない。
2旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二に規定する指定会社については、第八条乃至第十二条及び第二十条の規定による申請書その他の書類に、英文四通を添附しなければならない。