条文くん法令検索 AIに質問する

会社経理応急措置法施行規則 第二十二条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第二十二条

この省令によつて主務大臣に提出する申請書その他の書類は、主務大臣連名宛に、主務大臣の数に二を加へた数に相当する通数を作成しなければならない。

2旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二に規定する指定会社については、第八条乃至第十二条及び第二十条の規定による申請書その他の書類に、英文四通を添附しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社経理応急措置法施行規則第二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条 会社経理応急措置法施行規則 目次 第二十三条 →