第十二条
法第十五条第二項但書の規定によつて、資本減少の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の現在の資本金額及び払込資本金額
- 三資本減少の時期及び金額
- 四資本減少の方法
- 五資本減少を必要とする事由
- 六その他参考となるべき事項
2前項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一資本減少に関する株主総会の決議録又はこれに準ずべきものの謄本
- 二定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書
- 三最近における資産及び負債に関する試算表