第十三条 令第十六条第二項の規定によつて、特別管理人の選任につき異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一特別管理人の属する会社の住所及び名称二特別管理人の属する会社の資本金額及び払込資本金額三異議申立者の住所及び氏名、商号又は名称四指定時において異議申立者の会社に対して有する債権の金額五異議申立の要旨六その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗