第十四条
令第十七条第一項の規定によつて、特別管理人の選任につき、認可を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2令第十七条第三項の規定によつて、特別管理人、会社の株主、社員又は債権者の請求に基いて申請するものである場合には、前項各号に掲げる事項の外、左の各号に掲げる事項を、前項の申請書に記載しなければならない。
- 一請求者の住所及び氏名
- 二請求者が会社の株主又は社員である場合には指定時において請求者の有する株式の額面金額又は出資金額
- 三請求者が会社の債権者である場合には、指定時において請求者の会社に対して有する債権の金額
- 四請求者が令第十七条第三項の規定によつて会社に提出した文書の謄本