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会社経理応急措置法施行規則 第十四条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十四条

第十七条第一項の規定によつて、特管理人の選任につき、認可を受けようとする特経理会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額及び払込資本金額
  3. 現在の特管理人全員の住所、氏名、職業に関する履歴及び会社との関係
  4. 管理人を増員し、又は会社の業務を執行する役員又は債権者でない者を特管理人に選任しようとする事由
  5. 選任しようとする特管理人の氏名、住所、職業に関する履歴及び会社との関係

2第十七条第三項の規定によつて、特管理人、会社の株主、社員又は債権者の請求に基いて申請するものである場合には、前項各号に掲げる事項の外、左の各号に掲げる事項を、前項の申請書に記載しなければならない。

  1. 請求者の住所及び氏名
  2. 請求者が会社の株主又は社員である場合には指定時において請求者の有する株式の額面金額又は出資金額
  3. 請求者が会社の債権者である場合には、指定時において請求者の会社に対して有する債権の金額
  4. 請求者が令第十七条第三項の規定によつて会社に提出した文書の謄本

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