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会社経理応急措置法施行規則 第七条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第七条

第十四条第三項但書の規定によつて、旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権について、新勘定から弁済することについて、主務大臣の承認を受けようとする特経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額及び払込資本金額
  3. 新勘定から弁済しようとする債権の金額及びその内容
  4. 新勘定から弁済しなければならない事由
  5. その他参考となるべき事項

2前項の承認申請書には、左に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。

  1. 旧勘定に所属する財産の管理のために必要な経費の毎月の所要見込金額
  2. 爾後一ケ月間における旧勘定の収入及び支出の見込

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