第七条
法第十四条第三項但書の規定によつて、旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権について、新勘定から弁済することについて、主務大臣の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三新勘定から弁済しようとする債権の金額及びその内容
- 四新勘定から弁済しなければならない事由
- 五その他参考となるべき事項
2前項の承認申請書には、左に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
- 一旧勘定に所属する財産の管理のために必要な経費の毎月の所要見込金額
- 二爾後一ケ月間における旧勘定の収入及び支出の見込