第八条
法第十五条第二項但書の規定によつて、解散の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金
- 三会社の営む主な事業
- 四解散を必要とする事由
- 五解散に伴ふ会社財産の処分及び残余財産の分配の方法
2前項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一解散に関する株主総会の決議録又は之に準ずべきものの謄本
- 二定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書
- 三時価を以て記載した最近の財産目録
- 四所有有価証券の明細表