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会社経理応急措置法施行規則 第八条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第八条

第十五条第二項但書の規定によつて、解散の承認を受けようとする特経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額及び払込資本金
  3. 会社の営む主な事業
  4. 解散を必要とする事由
  5. 解散に伴ふ会社財産の処分及び残余財産の分配の方法

2前項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 解散に関する株主総会の決議録又は之に準ずべきものの謄本
  2. 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書
  3. 時価を以て記載した最近の財産目録
  4. 所有有価証券の明細表

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