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会社経理応急措置法施行規則 第九条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第九条

第十五条第二項但書の規定によつて、合併の承認を受けようとする特経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 合併する会社の住所及び商号
  2. 合併する会社の目的並びに資本金額及び払込資本金額
  3. 合併後存続する会社又は合併に因り設立する会社の住所及び商号
  4. 合併後存続する会社又は合併に因り設立する会社の目的並びに資本金額及び払込資本金額
  5. 合併の時期及び方法
  6. 合併を必要とする事由
  7. 合併後存続する会社又は合併により設立する会社の事業の大要
  8. その他参考となるべき事項

2二以上の特経理会社が合併しようとする場合においては、前項の承認申請書は、各特経理会社の連名をもつてこれを提出しなければならない。

3第一項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 合併に関する株主総会の決議録又はこれに準ずべきものの謄本
  2. 合併契約書の謄本
  3. 合併後存続する会社又は合併により設立する会社の定款並びに事業計画明細書及び事業収支目論見書
  4. 合併する会社の定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書

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