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会社経理応急措置法施行規則 第十五条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十五条

第十七条第五項の規定によつて、主務大臣が特管理人を選任したときには、その旨を特経理会社に通知すると共に、選任を証する書面を当該特管理人に交付しなければならない。

2第一項の規定によつて選任された特管理人が、正当な事由によりその任務を辞さうとするときには、事由を附してその旨を主務大臣に申し立てなければならない。

3第一項の規定によつて選任せられる特管理人の報酬は、主務大臣がこれを定める。

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