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会社経理応急措置法施行規則 第十六条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十六条

第十八条第一項の規定によつて、特管理人について、異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 管理人の属する会社の住所及び商号
  2. 管理人の属する会社の資本金額及び払込資本金額
  3. 異議申立者の住所及び氏名、商号又は名称
  4. 異議の申立者が特管理人である場合には、その会社との関係
  5. 異議の申立者が会社の株主又は社員である場合には、指定時において請求書の有する株式の額面金額又は出資金額
  6. 異議申立者が会社の債権者である場合には、指定時において申立者の会社に対して有する債権の金額
  7. 異議申立の要旨
  8. その他参考となるべき事項

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