第十六条 令第十八条第一項の規定によつて、特別管理人について、異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。一特別管理人の属する会社の住所及び商号二特別管理人の属する会社の資本金額及び払込資本金額三異議申立者の住所及び氏名、商号又は名称四異議の申立者が特別管理人である場合には、その会社との関係五異議の申立者が会社の株主又は社員である場合には、指定時において請求書の有する株式の額面金額又は出資金額六異議申立者が会社の債権者である場合には、指定時において申立者の会社に対して有する債権の金額七異議申立の要旨八その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗