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会社経理応急措置法施行規則 第十七条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十七条

第十九条第六項の規定によつて、特管理人の選任につき申出をしようとする特経理会社は、左に掲げる事項を記載した特管理人選任申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額及び払込資本金額
  3. 現在の特管理人全員の住所、氏名及び会社との関係
  4. 管理人の欠員となつた事由
  5. 管理人の補充のできない事由
  6. その他参考となるべき事項

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