会社経理応急措置法施行規則 第十七条
昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令
第十七条
令第十九条第六項の規定によつて、特別管理人の選任につき申出をしようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した特別管理人選任申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一
会社の住所及び商号
- 二
会社の資本金額及び払込資本金額
- 三
- 四
- 五
- 六
その他参考となるべき事項
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文