条文くん法令検索 AIに質問する

会社経理応急措置法施行規則 第十八条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十八条

第十七条第五項の届出をしようとする特経理会社は、同条同項に規定する届出事項を記載した書類を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社経理応急措置法施行規則第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条 会社経理応急措置法施行規則 目次 第十九条 →