第十八条
特別管理人又は前条第二項に規定する旧債権者、社員若しくは株主が、特別管理人の選任に対して不服がある場合又は特別管理人のうち著しく不適当と認める者がある場合においては、主務大臣に異議の申立をすることができる。
2第十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
特別管理人又は前条第二項に規定する旧債権者、社員若しくは株主が、特別管理人の選任に対して不服がある場合又は特別管理人のうち著しく不適当と認める者がある場合においては、主務大臣に異議の申立をすることができる。
2第十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。