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会社経理応急措置法施行令 第十七条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第十七条

特別経理会社は、主務大臣の認可を受けたときには、法第十七条第一項の規定にかかはらず、特別管理人を増員し又は当該会社の業務を執行する役員若しくは旧債権者でない者を特別管理人として選任することができる。

2特別管理人又は特別経理会社に対し指定時において、払込株金額の十分の一以上に当る債権を有する者、出資金額が資本金の十分の一以上に当る社員若しくは資本金の十分の一以上に当る株式を有する株主は、会社に対し文書を以て前項の認可申請をするべき旨を請求することができる。

3前項の請求があつた場合には、会社は直ちに命令の定めるところによつて、認可の申請をしなければならない。

4主務大臣が前項の申請を認可した場合には、特別経理会社は、当該認可に基いて特別管理人を選任しなければならない。

5主務大臣は、必要があると認めるときには、職権を以て特別管理人を選任することができる。

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