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会社経理応急措置法施行令 第二十六条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第二十六条

第十七条第三項及び第四項の規定は、第十六条第一項第十七条第一項及び第五項並びに第十九条第六項の規定により特別管理人を選任したとき、又は第十九条第四項の規定により代理人を選任したとき、若しくはその代理人の代理権の消滅したときに、これを準用する。

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