第六条
法第八条第三項の規定によつて、公証人の認証を受ける期間の延長を申請しようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三期間の延長を申請しようとする事由
- 四その他参考となるべき事項
法第八条第三項の規定によつて、公証人の認証を受ける期間の延長を申請しようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。