条文くん法令検索 AIに質問する

会社経理応急措置法施行規則 第五条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第五条

第五条第二項の規定によつて、特管理人の承認を受ける期間の延長を申請しようとする特経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に申請しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額及び払込資本金額
  3. 期間延長を申請しようとする事由
  4. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社経理応急措置法施行規則第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 会社経理応急措置法施行規則 目次 第六条 →