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会社経理応急措置法施行令 第五条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第五条

特別経理会社は、特別管理人から第三条に規定する文書の交付を受けた日から三週間以内に、法第八条第一項の明細書を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。

2特別の事由があるときには、主務大臣は、特別経理会社の申請により、前項の期間を延長することができる。

3在外資産については、旧勘定の会社財産の明細書中に、在外資産としてその金額を一括掲記することができる。

4特別経理会社は、法第八条第二項の規定によつて公証人の認証を受けた旧勘定に所属する会社財産の明細書の正本を本店に、その謄本を支店に、備へ置き営業時間内は何時にても利害関係人の閲覧に供さなければならない。

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