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会社経理応急措置法施行令 第三条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第三条

特別管理人は、法第七条第三項の規定によつて、新勘定に所属せしめる会社財産の範囲を決定したときには、決定の内容を示すべき文書を作成し、これを会社に交付しなければならない。

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