第三条 特別管理人は、法第七条第三項の規定によつて、新勘定に所属せしめる会社財産の範囲を決定したときには、決定の内容を示すべき文書を作成し、これを会社に交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗