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会社経理応急措置法施行令 第六条

昭和二十一年勅令第三百九十一号勅令

第六条

公証人法中商法第百六十七条の規定による定款の認証に関する規定(公証人法第六十二条ノ二を除く。)は、法第八条第二項の認証に、これを準用する。

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