条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社経理応急措置法施行令
› 第六条
会社経理応急措置法施行令 第六条
昭和二十一年勅令第三百九十一号
勅令
第六条
公証人法中商法第百六十七条の規定による定款の認証に関する規定(公証人法第六十二条ノ二を除く。)は、法
第八条第二項
の認証に、これを準用する。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社経理応急措置法施行令第六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第8条
この条文を参照している条文
第1条
← 第五条
会社経理応急措置法施行令 目次
第七条 →